今回の改正では、主に
- 雇入れ時の労働条件明示
- 「同一労働同一賃金ガイドライン」
- 待遇差についての説明方法
などが見直されます。
パート・有期契約社員を雇用している企業では、施行前に労働条件通知書や正社員との待遇差を確認しておきましょう。
1.雇入れ時の労働条件明示事項が追加されます
2026年10月1日から、パート・有期雇用労働者を雇い入れる際には、現在の明示事項に加えて、
つまり、正社員との待遇の違いについて、従業員が会社へ説明を求められることを採用時に伝えることになります。
パート・有期契約社員用の労働条件通知書や雇用契約書を使用している企業は、様式の見直しが必要です。
なお、この明示義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる場合があります。
2.「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます
同一企業内の正社員とパート・有期雇用労働者との間では、基本給や各種手当、福利厚生などについて不合理な待遇差を設けることが禁止されています。
今回、「同一労働同一賃金ガイドライン」の内容が見直され、
退職手当、家族手当、住宅手当、夏季・冬季休暇などが新たに追加されるほか、賞与や病気休暇などについても記載が充実します。
例えば、正社員には住宅手当を支給しているのにパートには支給していない場合でも、直ちに問題になるとは限りません。
「正社員だから支給する」「パートだから支給しない」というだけではなく、会社として待遇を分けている理由を整理しておくことが大切です。
3.待遇差について説明できる準備をしておきましょう
パート・有期雇用労働者から正社員との待遇差について説明を求められた場合、事業主はその待遇差の内容や理由、判断する際に考慮した事項などを説明する必要があります。
今回の改正では、その説明方法についても具体化されています。
そのため、施行前に、
- 正社員とパート・有期契約社員の仕事内容
- 責任の程度
- 配置転換や職務変更の範囲
- 賞与・退職金・各種手当
- 休暇や福利厚生
などに違いがある場合は、「なぜ違うのか」を一度整理しておくことをおすすめします。
2026年10月までに労働条件通知書と待遇をチェック
今回の改正で特に重要なのは、難しい制度を覚えることよりも、
この3点です。
パートや有期契約社員を雇用している企業では、2026年10月の施行直前になって慌てないよう、早めに現在の雇用契約や待遇を確認しておきましょう。
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