【2026年7月改正】障害者の法定雇用率が2.7%へ|対象企業は37.5人以上に拡大

2026年7月1日から、民間企業における障害者の法定雇用率が2.5%から2.7%へ引き上げられました。

あわせて、障害者雇用義務の対象となる企業も、これまでの常用雇用労働者40人以上から37.5人以上へ拡大されています。これまで対象外だった企業でも、新たに障害者雇用への対応が必要になる場合があります。

目次

何が変わった?

今回の主な変更は次の2点です。

法定雇用率
2.5% → 2.7%

対象となる民間企業
常用雇用労働者40人以上 → 37.5人以上

例えば、常用雇用労働者が37.5人以上の企業では、原則として少なくとも1人以上の障害者を雇用する義務が生じます。

「37.5人」という端数になるのは、週20時間以上30時間未満の短時間労働者を原則0.5人として数えるためです。パートやアルバイトでも一定の要件を満たせば常用雇用労働者に含まれるため、単純な在籍人数だけで判断しないよう注意が必要です。

自社では何人雇用する必要がある?

基本的な考え方は、

常用雇用労働者数 × 2.7%

で計算し、1人未満の端数は切り捨てます。

例えば、

  • 100人の場合 → 2.7人 → 2人以上
  • 150人の場合 → 4.05人 → 4人以上

が目安となります。

ただし、短時間労働者や重度身体障害者・重度知的障害者、精神障害者などはカウント方法が異なる場合がありますので、実際の算定では確認が必要です。

対象企業になったら何をすればいい?

まず確認したいのは、現在の常用雇用労働者数と障害者雇用数です。

そのうえで法定雇用率を満たしていない場合は、

  • どのような仕事を任せられるか整理する
  • ハローワークなどの支援機関へ相談する
  • 採用後に働きやすい職場環境を整える
  • 必要に応じて助成金や支援制度を確認する

といった準備を進めます。

障害者雇用では、単に「人数を採用すればよい」ということではありません。

仕事内容を整理し、本人の特性に合った業務を考え、採用後に長く働ける環境をつくることも重要です。

例えば、社内の定型業務や繰り返し発生する作業を洗い出し、仕事を切り分けることで、新たな雇用につなげられる場合もあります。

ハローワークなどの支援も活用できます

障害者採用を初めて行う企業では、

「どんな仕事を任せればいいか分からない」
「求人を出しても応募があるか不安」
「採用後のフォロー方法が分からない」

ということもあると思います。

ハローワークの障害者専門窓口や、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどでは、採用や職場定着について支援を受けることができます。ジョブコーチによる職場適応支援なども用意されています。

また、採用や職場環境整備について利用できる助成制度もあります。制度によっては雇入れや設備導入の前に手続きが必要なものもあるため、早めに確認しておくことが大切です。

37.5人前後の企業は特に確認を

今回の改正で特に影響を受けるのは、これまで障害者雇用義務の対象ではなかった常用雇用労働者37.5人以上40人未満の企業です。

また、すでに対象だった企業でも、法定雇用率が2.7%へ上がったことで、必要な障害者雇用数が増える場合があります。

まずは、

「自社の算定上の労働者数は何人か」
「現在の障害者雇用数で2.7%を満たしているか」

を確認しておきましょう。

人手不足が続く中、障害者雇用を単なる法令対応として考えるのではなく、仕事内容や働き方を見直し、多様な人材が活躍できる職場づくりにつなげる視点も大切です。

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