9月が近づいても厳しい暑さが続くことがあります。
法改正から1年以上が経過していますが、残暑の厳しい時期こそ、会社としての対応体制をもう一度確認しておきたいところです。
会社に求められる3つの熱中症対策
熱中症のおそれがある労働者を早期に発見し、重症化を防ぐため、事業者には主に次の対応が求められています。
1.報告できる体制を整える
熱中症の自覚症状がある従業員や、周囲で異変に気付いた従業員が、すぐに会社へ報告できる連絡体制を整えておくことが重要です。
2.対応手順を決めておく
熱中症が疑われる場合に、
- 作業から離脱させる
- 身体を冷却する
- 必要に応じて医療機関へ搬送する
- 緊急連絡先や搬送先を確認する
など、誰が・どのように対応するのかを事前に決めておきます。
3.従業員へ周知する
連絡体制や対応手順を作っただけでは十分ではありません。
「異変を感じたら誰に連絡するのか」「熱中症の疑いがある人を見つけたらどう動くのか」などを、実際に働く従業員へ周知しておくことが必要です。
熱中症が疑われる症状を見逃さない
厚生労働省の資料では、熱中症が疑われる症状として、
ふらつき、生あくび、失神、大量の発汗、けいれん、めまい、筋肉痛・筋肉の硬直、頭痛、不快感、吐き気、倦怠感、高体温など
が挙げられています。
熱中症のおそれがある人を見つけた場合には、まず作業を中止して身体を冷やし、状態に応じて医療機関への搬送や経過観察を行います。
また、搬送中や経過観察中は一人にせず、回復後に症状が悪化する可能性も考えて対応しておくことが大切です。
「去年対応したから大丈夫」ではなく毎年確認を
熱中症対策は、一度マニュアルを作れば終わりではありません。
担当者の変更や新しい従業員の入社、作業環境の変化などによって、実際の緊急時に連絡先や対応方法が分からなくなることもあります。
残暑が続くこの時期に、
- 緊急連絡先は最新になっているか
- 熱中症発生時の対応手順が決まっているか
- 従業員へ周知できているか
- 水分補給や休憩が取りやすい環境になっているか
などを改めて確認しておきましょう。
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