【保存版】アルバイトを雇う前に知っておきたい!労働トラブルを防ぐ6つのチェックポイント

学生アルバイトをはじめ、パート・アルバイトを雇用する場合も、正社員と同じように労働関係法令を守る必要があります。

「アルバイトだから簡単な取り決めでよい」と考えてしまうと、賃金やシフト、休憩、退職などをめぐるトラブルにつながるおそれがあります。

厚生労働省では、令和8年4月1日から7月31日まで「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施しています。

今回は、事業主が確認しておきたい6つのポイントを分かりやすく紹介します。

目次

1.労働条件を書面で明示する

アルバイトを採用する際は、労働時間、休日、賃金、契約期間、退職に関する事項などを記載した労働条件通知書や雇用契約書を交付する必要があります。

本人が希望した場合は、メールなど本人が印刷できる方法で明示することもできます。

口頭だけで説明すると、後から「言った・言わない」の問題になりやすいため、必ず書面に残しましょう。

2.学業と両立できるシフトを組む

学生アルバイトの場合は、授業や試験、学校行事などに配慮したシフトづくりが大切です。

採用時に希望する勤務日や時間帯を確認し、会社側の都合だけで一方的にシフトを変更しないようにしましょう。

シフトの作成方法や変更ルールについても、事前に決めておくとトラブル防止につながります。

3.休憩時間と年次有給休暇を与える

アルバイトであっても、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要です。

また、一定の条件を満たせば、週の勤務日数が少ないアルバイトにも年次有給休暇が発生します。

「アルバイトには有給休暇がない」という扱いはできません。

4.最低賃金を守り、適切に賃金を支払う

アルバイトにも、都道府県ごとに定められた最低賃金が適用されます。

最低賃金を下回る時給を設定することはできません。

また、準備や片付け、着替え、業務上必要な研修なども、会社の指示のもとで行う場合は労働時間に該当する可能性があります。

予定時間を超えて働いた場合には、その時間分の賃金を支払う必要があります。

5.商品を強制的に購入させない

アルバイトに対して、自社の商品やサービスを強制的に購入させることはできません。

本人が断りにくい立場であることを利用して購入を迫ると、トラブルになる可能性があります。

売れ残り商品の買い取りや、制服・備品代などを負担させる場合も、内容や方法を慎重に確認する必要があります。

6.遅刻や欠勤に対して一律の罰金を定めない

遅刻、欠勤、備品の破損などがあった場合に、あらかじめ一律の罰金を定めておくことはできません。

例えば、

  • 遅刻1回につき5,000円
  • 欠勤したら給与から1万円控除
  • 商品を壊したら全額弁償

といった取り決めは、法令上問題になる可能性があります。

実際に損害が発生した場合でも、すべてを自動的に従業員へ負担させられるわけではありません。

アルバイト雇用も最初のルールづくりが重要です

アルバイトとのトラブルは、採用時の説明不足や曖昧なシフト管理から発生することが少なくありません。

特に確認しておきたいのは、次の点です。

  • 労働条件通知書を交付しているか
  • シフト変更のルールが決まっているか
  • 休憩や有給休暇を適切に管理しているか
  • 最低賃金を下回っていないか
  • 違法な罰金や買い取り制度を設けていないか

従業員数が少ない会社でも、基本的なルールを整えておくことで、採用後のトラブルや早期離職を防ぎやすくなります。

労働条件の整備でお困りではありませんか?

広島人事労務支援センター(JRS)では、提携社労士と連携し、アルバイトやパートを雇用する事業者向けに、労働条件通知書・雇用契約書の確認、就業ルールや就業規則の整備など、人事・労務に関するご相談に対応しています。

初めてアルバイトを採用する場合はもちろん、現在の契約内容やシフト管理、休憩・有給休暇、賃金の取扱いに不安がある場合もご相談いただけます。

また、ハラスメント防止研修動画、ストレスチェック、ハラスメント外部相談窓口など、従業員が安心して働ける職場環境づくりも総合的に支援しています。

広島県内でアルバイト雇用や労務管理にお悩みの事業者さまは、お気軽にお問い合わせください。

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