ストレスチェック義務化とは?中小企業が今から準備すべきこと
2025年5月、労働安全衛生法の改正により、これまで「努力義務」とされていた50人未満の小規模事業場についても、ストレスチェックの実施が義務化されることが正式に決定しました。
これまで、
- 「うちは50人未満だから対象外」
- 「まだ努力義務だから後回し」
- 「大企業向けの制度でしょ?」
と考えていた企業様も、今後は対応が必要になります。
特に中小企業では、
- 人手不足
- 若手離職
- メンタル不調
- ハラスメント問題
などが経営へ直結しやすく、ストレスチェックの重要性は年々高まっています。
今回は、法改正の内容と、中小企業が今から準備しておきたいポイントを分かりやすく解説します。
ストレスチェック制度とは?
ストレスチェックとは、従業員のストレス状態を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐための制度です。
従業員が質問票へ回答し、
- 心身の負担
- 人間関係
- 業務量
- 疲労感
などを確認します。
重要なのは、「従業員を評価する制度」ではないという点です。
目的は、働く人の不調を早期に把握し、職場環境改善につなげることです。
なぜ50人未満も義務化されるのか?
背景には、近年深刻化している職場のメンタルヘルス問題があります。
特に中小企業では、
- 少人数ゆえの人間関係ストレス
- 長時間労働
- 相談相手不足
- 管理職負担の集中
などが起こりやすい傾向があります。
また、小規模事業場では、
「1人休職するだけで現場が回らなくなる」
というケースも珍しくありません。
今回の法改正は、こうした状況を踏まえ、
“50人未満だから不要”ではなく、
“小規模事業場こそ予防が重要”
という方向へ大きく舵が切られた形です。
企業は何をすればいい?
ストレスチェックでは、単にアンケートを配れば良いわけではありません。
主に以下の対応が必要になります。
① 実施体制を整える
- 実施者(医師・保健師等)
- 実施事務従事者
- 個人情報管理体制
などを決めます。
② 従業員へ周知する
「何のために行うのか」を丁寧に説明することが重要です。
説明不足のまま進めると、
- 回答率低下
- 不信感
- “会社に見られるのでは?”という不安
につながることがあります。
③ ストレスチェックを実施する
紙・Webどちらでも対応可能です。
建設業や現場職などでは紙実施、事務系企業ではWeb実施が選ばれるケースも増えています。
④ 高ストレス者への対応
一定基準を超えた従業員には、医師面接の案内を行います。
なお、本人の同意なく会社が個人結果を見ることはできません。
⑤ 集団分析・職場改善
部署単位などで集団分析を行い、
- 業務負担
- 人間関係
- 組織課題
などを確認します。
実は、この“集団分析”こそが、離職防止や職場改善に役立つ重要な部分です。
「やって終わり」では意味がない
ストレスチェックでよくあるのが、
- とりあえず実施
- 結果配布して終了
- 誰も活用していない
というケースです。
しかし本来は、
- 若手離職防止
- ハラスメント対策
- 職場環境改善
- 管理職負担の見直し
などにつなげてこそ、本当の価値があります。
中小企業ほど“外部活用”が重要
実際には、
- 総務担当者が兼任
- 制度に詳しい人がいない
- 通常業務で手一杯
という企業も少なくありません。
特に小規模事業場では、
「制度は分かるけど、実務が回らない」
という問題が非常に多いです。
だからこそ、
- 実施規程
- 周知資料
- 実施運営
- 集団分析
- 高ストレス者対応
- 労基署報告
まで含めて、外部専門家を活用する企業が増えています。
まとめ
2025年の法改正により、ストレスチェックは「一部の企業だけの制度」ではなくなりました。
今後は、50人未満の小規模事業場でも対応が求められる時代になります。
ただ、これは単なる“義務対応”ではありません。
- 離職防止
- 職場改善
- メンタル不調予防
- 採用力向上
など、会社を守る取り組みにもつながります。
- 紙・Web両対応
- 保健師・社労士連携
- 周知資料作成
- 集団分析
- 健康相談
- 労務相談
まで、中小企業様向けに実務を踏まえたサポートを行っています。
「何から準備すればいいか分からない」段階でも大丈夫です。
法改正対応について、お気軽にご相談ください。

